公益社団法人日本セーリング連盟 外洋西内海運営規則
(令和6年3月30日改正)
(目的)
第1条 セーリングスポーツ及び海事思想の健全な発展及び普及を図る事を目的とする。
(役員)
第2条 本会に次の役員(原則として5年以上の会員期間を有する者)を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 役員 若干名
(4) 監事 1名 役員以外の者で役員会が推挙した者
(5) 監査 2名
(6) 事務局長 1名
(顧問・相談役)
第3条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
顧問及び相談役の選考基準は、内規により役員会で推挙し、会長が委嘱する。
(選任)
第4条 第1条の役員は、次により選任する。
(1) 会長及び副会長は、役員会において役員の中から選任する。
- 役員は会員30人に1人の割合でフリート毎に選任し(端数が15名以上ある場合は、その端数について1人。フリート全会員数が15名に満たない場合は、1人)、その中にはフリ ートキャプテンが入るものとする。
- 事務局長は、役員会の議を経て会長が任命する。
- kai 役員の選出を選挙で行う場合は、別に選挙管理委員会を設けてこれを行う。
(職務)
第5条
(1) 会長は、会を代表し運営を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 役員は役員会を組織し、会の運営にあたる。
(4) 監事は本部評議員として活動する。
(5) 監査は外洋西内海の会計を監査する。
(6) 事務局長は会長の指示により実務の執行にあたる。
(任期)
第6条
(1) 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
(2) 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(3) 任期中の会長、副会長及び事務局長は、フリート役員と兼務できるものとする。
(会議)
第7条
(1) 会議は役員会とする。
(2) 役員会は会長が召集し、その議長となる。
(役員会の定数及び議決)
第8条 役員会は役員の2分の1以上が出席し、議決は出席した役員の過半数の議決をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
役員の委任状により委任された者は、議決権を有する。
(役員会決議事項)
第9条 次の事項は、必ず役員会の議を経るものとする。
(1) 組織の構成に関すること。(会の機構、フリートの変更等)
(2) 規則の変更。
(3) 事業計画・予算及び活動総括・決算。
(4) 人事に関すること。
(5) 本部理事・評議員の選出に関すること。
(6) フリート活動の調整及び他組織とのかかわり。
(7) 予算にない多額な経費の支出。
(専門委員)
第10条 本会に専門委員を置く
(1) 専門委員は役員会において選任する。
(2) 専門委員は本部専門委員会に準じた事項を扱う。
(事務局)
第11条
(1) 事務局長のもとに事務局を置く。
(2) 事務局次長又は事務局員を置く場合は会長の承認を経て事務局長が任命する。
(3) 事務局は次の事務を所掌する。
① 役員会及び専門委員の庶務に関すること。
② 公印の管守に関すること。
③ 文書の接受発送及び保管に関すること。
④ 予算及び決算の事務に関すること。
⑤ 現金、預金の出納及び物品の配布に関すること。
⑥ 会員の入会、退会手続き及び会員名簿の管理に関すること。
⑦ 会費の徴収、会員証の発行並びに艇登録に関すること。
⑧ 主催レースの執行庶務に関すること。
⑨ 外洋西内海NEWSの発行に関すること。
⑩ その他、外洋西内海からの指示要請事項及びフリート行事の執行に関すること。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(経費の支弁)
第13条 本会の経費は、会費・事業収入及びその他の収入をもって支弁する。
(その他)
第14条 本規則に定めなき事項については、会長の判断により決する。
2024年度・2025年度の役員及び専門委員
《役員》
会 長:村瀬 哲也
副会長:濱本 久志 ・西 啓
本部評議員:山田 考治
顧 問:金井 久雄
相談役:山下 文徳
役 員:村瀬 哲也(広島フリート)
西 啓(宮島フリート)
濱本 久志(呉フリート)
吉元 裕二(布刈フリート)
田内 敬三(松山フリート)
事務局:小山 悟
《専門委員》
財務委員:小山 悟
安全委員:山本 一弘
レースオフィサー:坂本 亘
ルール委員:上原 正勝
計測委員:原田 幹生
広報委員:西 啓