加盟団体・特別加盟団体各位
法令改正があり、平成30年2月1日以降、小型船舶の甲板上では、原則すべての乗船者にライフジャケット(認証:桜マーク付)の着用が義務となります。(添付:ライフジャケット・パンフレット参照)これにより、ヨット界で良く利用されている世界標準のISO認証であっても桜マークの付いてないライフジャケットの着用では、法令違反となります。
なお、ヨット界での基準での安全対策を行っていることを前提に、小型船舶対象のヨット、レース運営艇、レース及びレース練習のためのレスキューボート、コーチボート等には桜マーク付ライフジャケット着用義務の特例が認められることになりました。その具体的要件等について、国土交通省、海上保安庁との協議がまとまり、添付の「JSAFライフジャケット(認証・桜マーク付)着用義務化の対象外について」のようにまとめましたのでご報告いたします。大型艇(機関付)と小型艇の場合に分けてあります。
なお、同じヨット、運営艇・コーチボート等でも、レース及びそれに準じたレース練習以外の場合は特例の対象とならず、義務化本則の適用となりますのでご注意ください。例えば明日のレースのために大会開催ハーバーへ回航する場合なども、特例は認められず、義務化本則の対象となりますので、ご注意ください。
なお、添付資料類を利用いただいて、貴団体内でライフジャケット(認証:桜マーク付)の着用の義務化、およびその特例についての周知にご協力いただきますようお願いいたします。
事務局長 大村雅一